秋田の活力の創出につながるスポーツ合宿のための補助制度をご紹介
秋田の活力の創出につながるスポーツ合宿のための補助制度をご紹介
| 対象 | 小学生、中学生、高校生、大学生及び社会人が所属する秋田県外の運動部・スポーツ団体 |
|---|---|
| 条件 | ・県内のスポーツ施設及び宿泊施設を利用する事業(競技大会への出場は除く) ・県内スポーツ団体又は地域住民と交流を図る事業 ・宿泊数が夏期においては連続3泊以上、冬期においては連続2泊以上する事業 ・当該年度の3月31日までに終了となる事業 |
| 内容 | 1人1泊1,000円 【上限額】夏期:30万円 冬期:40万円 夏期と冬期で交付の回数は各1回とします。 ※夏期に補助事業を実施する場合は、前年度にスポーツ合宿推進事業補助金の交付実績がないスポーツ団体とします。 |
| お問い合わせ | 秋田県 スポーツ振興課 |
| ウェブサイト | https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/88414 |
| 対象 | 市外のスポーツ(一般スポーツ団体/トップスポーツ団体)・文化団体 |
|---|---|
| 条件 | ・市内のスポーツ・文化施設を利用し、かつ市内の宿泊施設に宿泊 ・参加者数(選手及び指導者等(部長、監督、コーチ及びマネージャー等を指し、保護者(付添人)は含まない))及び宿泊者数が5名以上 ・当該年度の3月31日までに終了 ・主に営利を目的としていない ・宗教的又は政治的活動を目的としていない ・他の団体等からの補助を受けていない |
| 内容 | ・宿泊費補助 ・2,000円×延べ宿泊者数×宿泊日数(毎年利用可能) ※能代山本スポーツリゾートセンター「アリナス」宿泊の場合 1,000円×延べ宿泊者数×宿泊日数(毎年利用可能) ・1件あたり補助上限20万円 |
| お問い合わせ | 能代市 観光振興課 |
| ウェブサイト | https://www.city.noshiro.lg.jp/section/kankyo-sangyo/kanko/oshirase/7151 |
| 対象 | 県外から訪れる高校生以上の運動部及び運動団体 |
|---|---|
| 条件 | スポーツ合宿を目的に県外から訪れる高校生以上の運動部及び運動団体(概ね10名以上) |
| 内容 | 1人あたり2,000円相当の食材費支援 (人数相当分のみ補助) |
| お問い合わせ | 横手市教育委員会教育総務部 スポーツ振興課 TEL:0182-35-2173 |
| 対象 | (1) スポーツ・文化合宿等:市内のスポーツ・文化施設及び宿泊施設を利用して実施する市外からの合宿及び練習・交流試合遠征(大会参加に係る宿泊は除く。) (2) スポーツ・文化団体:小学生、中学生、高校生、大学生又は社会人が所属するスポーツ・文化部、団体等(同好会を含む。)、都道府県代表等選抜チーム及び実業団チーム (3) スポーツ・文化施設:公立又は民間のスポーツ施設、学校体育施設及び文化施設 (4) 宿泊施設:旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)に係る施設(キャンプ場、コテージ、バンガロー等は除く。) (5) 参加者:選手及び指導者等(部長、監督、コーチ、マネージャー等をいい、保護者及び付添人を除く。) (6) 延べ宿泊者数:宿泊者数に宿泊日数を乗じた数 |
|---|---|
| 条件 | ・市内のスポーツ・文化施設を利用し、かつ、市内の宿泊施設に宿泊して実施すること。 ・宿泊者数が5人以上であること。 ・宿泊日数が連続2日間以上であること。 ・当該年度の3月31日までに終了する合宿等であること。 |
| 内容 | ・宿泊費補助 ・1,000円×延べ宿泊者数 ただし、市内のスポーツ団体又は地域住民と交流を図る事業を企画、実施する場合は2,000円×延べ宿泊者数とする。 ・1団体につき同一年度1回まで。補助上限20万円。 |
| お問い合わせ | 大館市観光交流スポーツ部スポーツ振興課内 スポーツコミッション大館 |
| ウェブサイト | https://www.city.odate.lg.jp/city/soshiki/sportskouryu/p9507 |
| 対象 | ・市外の小学生以上のスポーツ又は文化活動を行う団体。 ・全国大会・東北大会・県予選大会参加は対象外(自主大会・フェスティバル大会は除く) ・市内の宿泊施設に宿泊して実施する合宿 対象施設/旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業に係る施設 旅館営業に係る施設又は簡易宿所営業に係る施設 ※キャンプ場・バンガローは対象外 ・小学生以上の者で構成する団体であり、監督等は5名分までが対象 ・1団体につき1年度に1回のみ ・予算が無くなり次第締切 ・営利活動ではない ・事業費に他の市費が含まれていない ・実施年度の3月31日までに終了する合宿 |
|---|---|
| 条件 | ・市外のスポーツ又は、文化団体が市内に宿泊して行う合宿等 ・小学生以上で構成された5名以上の団体 |
| 内容 | ・宿泊費補助 ・延べ宿泊者数に2,000円を乗じて得た額を補助 ・1団体につき補助上限40万円 |
| お問い合わせ | 男鹿市 文化スポーツ課 詳細はこちら |
| ウェブサイト | https://oganavi.com/camp/ |
| 対象 | 1)事前に作成された行動計画に基づき合宿を実施する2泊3日以上の連続した宿泊を5名(監督、コーチ等の指導者を含む。)以上で行うものであり、1回の合宿における延べ宿泊数が、10泊以上の団体(コーチ・監督等を含むが、保護者は対象外)。 事前申請し、計画の決定を受けることが必要なため、合宿直前や合宿後の申請には対応できない。 5人以下でも合同合宿などで、合計5人以上の合宿となる場合は、対象団体となることが可能。 |
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| 条件 | ・スポーツトレーニングを目的として、連続2泊3日以上にわたり市内の宿泊施設を利用して実施される合宿。ただし、一部の大会出場のための宿泊については、その日数分は除かれる。 ・国民スポーツ大会、全日本学生スキー選手権大会(インカレ)、全国高等学校スキー大会(インターハイ)、全国中学校スキー大会、上記大会の予選会にあたる大会(全県大会等)以外の、本市で開催される大会出場のための合宿は、大会期間も含め、全日程が助成対象となる。 |
| 内容 | ・宿泊費補助 ・一般宿泊施設に宿泊の場合、1人1泊あたり2,000円 鹿角トレーニングセンターアルパスまたは簡易宿所営業施設(中滝ふるさと学舎等)に宿泊の場合、1人1泊あたり1,000円 ・1団体1回あたり補助上限40万円 |
| お問い合わせ | 鹿角市 スポーツ振興課 |
| ウェブサイト | https://www.city.kazuno.lg.jp/soshiki/suportsshinko/gyomu/1/1/2205.html |
| 対象 | 市内のスポーツ施設等を活用し、スポーツ合宿等を実施する市外のスポーツ団体 (1)スポーツ合宿等:スポーツの強化練習や強化試合(交流試合、オープン大会参加を含む)及び本市で開催される東北大会規模以上の大会参加のための宿泊を伴う活動をいう。 (2)スポーツ団体:小学校、中学校、高等専門学校、高等学校、大学及び社会人が所属するスポーツ部、団体等(同好会を含む。)並びに選抜チーム等をいう。 (3)スポーツ施設等:公立・民間のスポーツ施設、学校体育施設及び施設以外の競技コース (4)宿泊施設:市内の旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条で規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿泊所営業に係る施設(キャンプ場、バンガロー及び少年自然の家等は除く。)をいう。 (5)参加者:選手及び指導者等(部長、監督、コーチ及びマネージャー等をいい、保護者や付添人は含まない。)をいう。 |
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| 条件 | ・強化練習の場合は、市内のスポーツ施設等を利用し、かつ、市内の宿泊施設に連続して2日以上宿泊すること。 ・ 強化試合及び東北大会規模以上の大会に参加の場合は、市内のスポーツ施設等が開催要項等に会場として記載されており、かつ、市内の宿泊施設に連続して2日以上宿泊すること。 ・スポーツ合宿等の参加者が5名以上であること。 ・主に営利を目的としていないこと。 ・宗教的又は政治的活動を目的としていないこと。 ・宿泊に係る経費について市の他の補助金を受給していないこと。 ・その他市長が不適当と認めるものでないこと。 |
| 内容 | ・宿泊費補助 ・1人1泊あたり2,000円 ただし、由利本荘アリーナ宿泊施設の場合は1人1泊あたり1,000円 ・1団体1回あたり1人30泊分が補助上限 |
| お問い合わせ | 由利本荘市 文化・スポーツ課内 由利本荘市スポーツ・ヘルスコミッション |
| ウェブサイト | https://yshc.jp/?p=43 |
| 対象 | 1)スポーツ合宿事業 スポーツ合宿、練習試合遠征、全国規模の公式戦 等。 2)スポーツ施設 大仙市内の公立スポーツ施設。 3)宿泊施設 大仙市内の旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条で規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊所営業に係る施設。(ただし、キャンプ場・バンガロー等は除く) 4)大仙市を拠点としたスポーツ合宿等 大仙市内の宿泊施設に宿泊し、かつ主に大仙市内の公立スポーツ施設を練習・試合会場とした合宿等。(大会参加については、本会が共催・後援等を行っているものに限る。) 5)対象スポーツ団体 ①県外及び市外の小学生、中学生、高校生、大学生等並びに社会人が所属する運動部(同好会含む)及び運動団体。 ②応援部等の、チアリーディングやスポーツ部門を一部含む団体。 ③その他、会長が適当と認める団体。 |
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| 条件 | 参加者数が、10名以上かつ宿泊を伴う合宿等。(参加者とは:選手、監督等指導者、マネージャー等) |
| 内容 | ・施設利用料の減免 ・【野球場 特別減免措置】 大仙市営野球場条例により、1時間当たりの使用料が1,200円とされている。 一般市民が8時間利用した場合の料金は、1,200円*8時間*0.5(減免率)=4,800円となり、この金額を上限額とし、4,800円未満の球場についてはその球場の一般市民料金とする。 夜間照明設備の利用料金についても1時間当たりの使用料金が9,000円で統一されているため、球場利用料金と併せて、10,200円(1,200円+9,000円)*利用時間数*0.5(減免率)で算出された金額を上限とする。 ・【屋内運動場及び体育館 特別減免措置】 大仙市民体育館条例により、1時間当たりの使用料が800円とされている。 一般市民が8時間利用した場合の料金は、800円*8時間*0.5(減免率)=3,200円となり、この金額を上限額とし、3,200円未満の施設についてはその施設(体育館並びに屋内運動施設)の一般市民料金とする。 【市直営の施設】 市内スポーツ施設の一部で、市が直接管理している施設がある。この場合、本事業での使用料は全額免除とする。 市直営の市民会館等についても同様とする。 ・【その他】 県内かつ市外の団体で、本事業に該当する団体の施設利用料については、5割の減免とし利用団体が負担する。また、電気料金等については所定の金額を利用団体が負担する。 |
| お問い合わせ | 大仙市 スポーツ振興課 |
| ウェブサイト | https://www.city.daisen.lg.jp/archive/contents-9681 |
| 対象 | 1)スポーツ合宿等:市内のスポーツ施設・宿泊施設を利用した市外からの合宿(大会参加に係る宿泊は除く。) 2)スポーツ団体:市外のスポーツ団体、小学生及び中学生、高校生、大学生等又は社会人が所属するスポーツ団体等(同好会を含む。) 3)スポーツ施設等:公立又は民間のスポーツ施設、学校体育施設、その他合宿で利用する施設 4)宿泊施設:旅館業法第2条で規定する旅館業に係る施設(キャンプ場、バンガロー等は除く。) 5)延べ宿泊者数:合宿参加者の宿泊日数の合計 6)延べ利用者数:合宿参加者の秋田内陸縦貫鉄道利用日数の合計 |
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| 条件 | ・市内のスポーツ施設を利用し、かつ、市内の宿泊施設に宿泊して実施すること。 ・合宿等に参加する者が5人以上であること。 ・宿泊日数が連続2日間以上で、延べ宿泊者数が10名以上であること。 ・当該年度の3月31日までに終了する合宿であること。 |
| 内容 | ・宿泊費補助 ・1日3,000円×延べ宿泊者数(ただし、1日の宿泊費が3,000円に満たない場合は実費とする) ・1団体につき1年間合わせて30万円が補助上限 |
| お問い合わせ | 北秋田市 文化スポーツ課 |
| ウェブサイト | https://www.city.kitaakita.akita.jp/archive/contents-5982 |
| 対象 | 1)スポーツ合宿等:スポーツの強化練習及び強化試合並びに本市で開催される全国規模又は東北規模の大会参加のための宿泊を伴う活動 2)スポーツ団体:小学校、中学校、高等専門学校、高等学校、大学並びに社会人が所属するスポーツ部及び団体等(同好会を含む。) 3)スポーツ施設等:市内のスポーツ施設 4)宿泊施設:市内の旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条で規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿泊所営業に係る施設(合宿所、スポーツ施設に付随する宿所、バンガロー、ログハウス、キャンプ場、その他趣旨に合致しないと認められる施設等は除く。) 5)参加者:選手及び指導者等(部長、監督、コーチ及びマネージャー等をいい、保護者や付添人は含まない。) 6)延べ宿泊数:参加者数に宿泊日数を乗じた数 7)対象者:市内のスポーツ施設及び宿泊施設を利用してスポーツ合宿等を実施する市外のスポーツ団体 |
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| 条件 | ・市内のスポーツ施設を使用し、かつ宿泊施設に宿泊して実施する事業 ・宿泊日数が連続2泊以上である事業 ・当該年度の3月31日までに実施完了となる事業 |
| 内容 | ・宿泊費補助 1)トッププロリーグクラス以上 1人1泊あたり3,000円 2)プロスポーツ団体 1人1泊あたり2,000円 3)一般 1人1泊あたり1,000円 ・上限 1)トッププロリーグクラス 1件あたり50万円 2)プロスポーツ団体 1件あたり30万円 3)一般 1件あたり15万円 |
| お問い合わせ | にかほ市 スポーツ振興課 |
| ウェブサイト | https://www.city.nikaho.akita.jp/soshikikarasagasu/sportsshinkoka/hojokin/4516.html |
| 対象 | 1)スポーツ文化合宿等:町内の施設を利用して実施する合宿 2)スポーツ、文化又は教育団体:町内外の小学生以上社会人までの者で構成する団体 3)スポーツ施設等:公立・民間の施設(スポーツ、文化、学校施設など) 4)宿泊施設:町内の旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業に係る施設、旅館営業に係る施設又は簡易宿泊所営業に係る施設に宿泊すること。 (ただし、キャンプ場若しくはバンガロー又はその他補助金の趣旨に合致しないと認められる施設は除く。) 5)参加者:選手、指導者等(監督、コーチ、マネージャー等)で保護者及び付添人は含めない 6)延べ宿泊者数:宿泊者数に宿泊日数を乗した数 7)対象者:同一年度内に複数回採択されていない団体(ただし、事業内容が異なる場合はこの限りではない) |
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| 条件 | ・スポーツ文化合宿等が町内の施設で開催される合宿、遠征、大会 (公式大会は除く)、体験旅行等であること ・技術の向上又は学校教育若しくは社会教育の目的として行う事業 ・参加者及び宿泊者数が5名以上で宿泊する事業 ・直接又は間接的に他の町費が含まれない事業 ・営利を目的としない事業 ・宗教的又は政治的活動を目的としない事業 ・当該年度の3月31日までに実施完了となる事業 |
| 内容 | ・宿泊費補助 2泊まで2,000円×延べ宿泊者数 3泊以上で3,000円×延べ宿泊者数 「森岳温泉ゆうぱる」のみ 2泊まで1,000円×延べ宿泊者数 3泊以上で2,000円×延べ宿泊者数 ・1申請あたり 補助上限90万円 |
| お問い合わせ | 三種町教育委員会 スポーツ係 |
| ウェブサイト | https://www.town.mitane.akita.jp/soshikikarasagasu/kyoikuiinkaijimukyoku/3/568.html |
| 対象 | (1) 合宿等:スポーツ・文化活動、練習試合・各種大会(全国大会・東北大会・県予選大会は除く。)、勉強等の合宿等のほか、研修会、オリエンテーション、農業体験及び企業、団体等の村内視察研修に伴う宿泊 (2)スポーツ・文化団体等:大学、高等学校、高等専門学校、中学校、小学校及び社会人が所属するスポーツ・文化部、団体等(同好会を含む。)並びに大潟村の行政視察又は村内企業視察を行う者 (3) スポーツ・文化施設:村内又は近隣市町(男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、三種町)のスポーツ・文化施設 (4) 宿泊施設:村内の旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条で規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊所営業に係る施設(キャンプ場等は除く。) (5) 参加者:選手、指導者(部長、監督、コーチ、マネージャー等)及び保護者(付添人) |
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| 条件 | ・スポーツ・文化施設を利用し、かつ、村内の宿泊施設に宿泊すること。 ・参加者数及び宿泊者数が5名以上であること。ただし、視察者は1名以上とする。 ・保護者(付添人)は最大5名までとする。 ・当該年度の3月31日までに終了すること。 ・主に営利を目的としていないこと。 ・宗教的又は政治的活動を目的としていないこと。 ・公費による宿泊でないこと。 ・他の団体等からの補助等を受けていないこと。 ・その他村長が不適当と認めるものでないこと。 |
| 内容 | ・宿泊費補助 ・1泊の宿泊料金の1/2(100円未満切捨、上限2,000円)×延べ宿泊者数(宿泊者数×宿泊日数) ・1団体あたり50万円補助上限 |
| お問い合わせ | 大潟村 産業振興課 |
| ウェブサイト | https://www.vill.ogata.akita.jp/news/news-86 |
| 対象 | 合宿を実施する村外の団体 |
|---|---|
| 条件 | ・宿泊施設を利用すること。 ・参加者数及び宿泊者数が5名以上であること。 ・宿泊数が5日以上であること。 ・当該年度の3月31日までに終了すること。 ・主に営利を目的としていないこと。 ・その他村長が不適当と認めるものでないこと。 |
| 内容 | ・輸送費補助 ・競技に使用するボートの陸送にかかる輸送費 ※他の団体等が補助をうけている場合は、その金額を除いた金額 ・1回の合宿あたり 対象経費の1/3(100円未満切捨)又は20万円のどちらか低い額 ・1回あたり20万円上限 |
| 対象 | 団体 大学、高等学校、高等専門学校、中学校、小学校、義務教育学校の学生、生徒及び社会人で構成するスポーツ活動若しくは文化活動を行う5人以上の団体 |
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| 条件 | ・合宿中に町内のスポーツ・文化施設を利用すること。 ・一の合宿等における延べ宿泊者数が5人以上であること。 ・宿泊交流館ワクアスに宿泊すること。 |
| 内容 | ・宿泊費補助 1人1泊あたり1,000円 ・1件あたり上限30万円 |
| お問い合わせ | 美郷町 生涯学習課 |
| ウェブサイト | https://www.town.misato.akita.jp/archive/contents-2652 |